●人への保険
・対人賠償保険
自動車の運行・管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額が支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。
・無保険車傷害保険
事故に遭って死亡または後遺障害を負った場合、本来相手方から賠償金が支払われるべきところ、相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。
・自損事故保険
自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から保険約款に定められた定額の保険金が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。
・搭乗者傷害保険
車の運転中に、車に乗っていた人が死傷したときに支払われる。
他人を乗せていてケガをさせた場合、賠償事故となれば、対人賠償保険からも保険金が支払われるが、それとは別に保険約款に定める定額の保険金が支払われる。
・人身傷害保険
上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。
歩行中の自動車事故による怪我も含む。
人身傷害保険では、怪我の状況により、先に金額を算定して立替払いする。
後日相手方や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われる。
搭乗者傷害保険が定額払であるのに対し、人身傷害保険は治療費・休業補償・逸失利益など、実際に発生した損害額を補償する。
また、自車の側に過失がある場合、その過失相当分の治療費などは相手の賠償保険からは支払われないが、この保険では、自車の側の過失分も含めて、損害額が保険会社からまとめて支払われる。
●物への保険
・対物賠償保険
自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填を行なう。
壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。
ペットなどの生物もこれに含まれる。
・車両保険
自身の車両の損害への補填。
自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払ってもらえるとは限らないため、車両保険を利用する場合がある。
車両の損害額は、原則として車両の時価評価額で算出される。
経年に応じて車両の評価額は低くなっていくため、車両の購入金額が全額補償されるものではない。
また、これは車両自体の評価額であり、カーナビなどの特別装備の金額は含まれないため、事故によって特別装備が損壊したとしても、車両の評価額以上の保険金は支払われないので、特別装備についての保険金が追加されて支払われるようなことはない。
こうした特別装備についての補償も視野に入れる場合は、その内容を保険会社に申請する必要がある。
上記の対人賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対 物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任意付帯)に対人示談交渉サービスをセット したものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。