自動車は便利なものである反面、万一事故が起きた時の被害は甚大なものである。
また、自分に大きな落ち度がなくても事故に巻き込まれることもある。
自動車の運行中は周囲への充分な注意が要請されるので、相手方の落ち度が大きかった場合でも、無過失が認められることは少ない。
特に相手方が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」「相手方に落ち度があること」の3つを証明できなければ賠償責任を免れないとされ、「無制限責任」に近いものがある。
貸与や盗難によって運行された自動車による被害でも、「管理者責任」「所有者責任」を問われる場合がある。
このような賠償に応じるのは困難なことが多いため、普段から保険等による備えが推奨される。