国内損保の保険金不払い

2008 年 10 月 7 日

東京海上日動火災保険など大手損害保険会社を含めた国内損保26社が、自動車保険の特約を中心とした保険金の不適切な不払いを常習的に行なっていたことが明るみに出た。

2006年9月末までの調べで、不払いが約32万件、金額にして約188億円あったことが判明したが、金融庁は調査が不十分とし、再調査を命じた。

元来、損害保険は「交渉次第で支払いを抑制して利益をあげ得る」商品であったため、支出となる保険金の支払いをなるべく抑制しようとしてきた企業姿勢に加え
、特約の乱開発によって上述のような複雑な構成の保険が多数存在するようになり、保険会社自身がその保険がどのようなものか直ちに把握しづらくなってしまったことが、こうした不適切な不払いを大量に引き起こした要因である。

このように、不払いにいたった経緯が保険会社側のモラルに欠けた利益追求姿勢および怠慢や甘えにあったことから、金融庁は不当不払いを起こした保険会社に対して業務改善命令の行政処分を課した。

生保に続き、損保においてもずさんな管理体制が明るみに出たが、全容解明にはまだ時間がかかる見通しである。

リスク細分型自動車保険

2008 年 10 月 7 日

日本では1997年より認可され、主に外資系保険会社を中心に、コマーシャルや新聞などマスメディアを使った広告で展開している。

ドライバーの年齢、性別、地域、車種、走行距離、運転免許証の色などによって保険料が違うのが特徴である。

近年は、国内の既存保険会社が子会社を作って参入するケースもある。

週末にしか車を使用しないなど、走行距離が極端に短いケースでは保険料が安くなるが、通勤など日常的に車を利用する地方などで走行距離が伸びるケースでは、国内の保険会社よりも高くなることが多い。

法人契約はできず個人契約に限られ、車種も一般的な乗用車や小型貨物車、軽自動車に限られ、キャンピングカーなどは加入できない。

任意保険の種類

2008 年 10 月 7 日

人への保険

対人賠償保険

自動車の運行・管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額が支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。

無保険車傷害保険

事故に遭って死亡または後遺障害を負った場合、本来相手方から賠償金が支払われるべきところ、相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。

自損事故保険

自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から保険約款に定められた定額の保険金が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。

搭乗者傷害保険

車の運転中に、車に乗っていた人が死傷したときに支払われる。

他人を乗せていてケガをさせた場合、賠償事故となれば、対人賠償保険からも保険金が支払われるが、それとは別に保険約款に定める定額の保険金が支払われる。

人身傷害保険

上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。

歩行中の自動車事故による怪我も含む。

人身傷害保険では、怪我の状況により、先に金額を算定して立替払いする。

後日相手方や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われる。

搭乗者傷害保険が定額払であるのに対し、人身傷害保険は治療費・休業補償・逸失利益など、実際に発生した損害額を補償する。

また、自車の側に過失がある場合、その過失相当分の治療費などは相手の賠償保険からは支払われないが、この保険では、自車の側の過失分も含めて、損害額が保険会社からまとめて支払われる。

物への保険

対物賠償保険

自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填を行なう。

壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。

ペットなどの生物もこれに含まれる。

車両保険

自身の車両の損害への補填。

自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払ってもらえるとは限らないため、車両保険を利用する場合がある。

車両の損害額は、原則として車両の時価評価額で算出される。

経年に応じて車両の評価額は低くなっていくため、車両の購入金額が全額補償されるものではない。

また、これは車両自体の評価額であり、カーナビなどの特別装備の金額は含まれないため、事故によって特別装備が損壊したとしても、車両の評価額以上の保険金は支払われないので、特別装備についての保険金が追加されて支払われるようなことはない。

こうした特別装備についての補償も視野に入れる場合は、その内容を保険会社に申請する必要がある。

上記の対人賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対 物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任意付帯)に対人示談交渉サービスをセット したものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。

強制保険と任意保険

2008 年 10 月 7 日

強制保険

自動車の使用者に対して、加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険や自賠責共済のこと。

万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度である。

保険料は車種と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられている。

支払限度額は、被害者の重度の後遺障害のときは最高4000万円、死亡の場合は最高3,000万円、その他の傷害のとき、最高120万円である。

任意保険

重大な事故の場合には上記の強制保険だけでは不足するので、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨される。

これを任意自動車保険という。

保険期間は通常1年だが、長期や短期の保険もある。

保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲などによる分類によって定められ、危険度の高いグループほど高い保険料率となる。

他にも車両の安全装備や盗難防止装置の有無による割引制度がある。

任意保険は自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本であるが、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになり、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。

自動車保険の必要性

2008 年 10 月 7 日

自動車は便利なものである反面、万一事故が起きた時の被害は甚大なものである。

また、自分に大きな落ち度がなくても事故に巻き込まれることもある。

自動車の運行中は周囲への充分な注意が要請されるので、相手方の落ち度が大きかった場合でも、無過失が認められることは少ない。

特に相手方が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」「相手方に落ち度があること」の3つを証明できなければ賠償責任を免れないとされ、「無制限責任」に近いものがある。

貸与や盗難によって運行された自動車による被害でも、「管理者責任」「所有者責任」を問われる場合がある。

このような賠償に応じるのは困難なことが多いため、普段から保険等による備えが推奨される。

自動車保険会社サーチ

2008 年 9 月 2 日

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